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民泊の対象となる物件の2大要件

全て必要な設備要件

以下の設備は、全てが必要となります。

  1. 台所
  2. 浴室
  3. 便所
  4. 洗面設備
 
質問者Aさん
Q:浴槽がなくシャワーだけの浴室でも認められますか?
 
行政書士しばた
A:認められます。
 
質問者Aさん
Q:浴室、便所、洗面所が1つにまとまっている、いわゆるユニットバスは、認められますか?
 
行政書士しばた
A:認められます。
 
質問者Aさん
Q:シャワーも浴室もないのですが、近隣に銭湯があります。認められますか?
 
行政書士しばた
A:認められません。
浴室のない「離れ」を同一敷地内の「浴室のある母屋」と併せて、1つの住宅として届出ることは認められていますが、届出の対象となっていない公衆浴場等を代用することは認められません。

いずれか一つに該当が必要な居住要件

以下のうち、いずれかに該当している必要があります。

  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  2. 入居者の募集が行われている家屋
  3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

※どれに該当するかによって、必要となる添付書類が異なります。

 
質問者Aさん
Q:なかなか入居者の決まらない物件を所有しています。証する書類とは何ですか?
 
行政書士しばた
A:実際の分譲(売却)又は、賃貸の形態で、人の居住用に募集が行われている事がわかる書類が必要です。具体的には、募集広告のコピー等です。
 
質問者Aさん
Q:長期休みに利用する別荘を民泊に検討しています。証する書類とは何ですか?
 
行政書士しばた
A:物件付近の商店などでの日用品の買い物をした際のレシートや自宅とその物件間の移動が証明できる公共交通機関の往復の領収証の写しなど、年に1回以上は、その物件で生活をした証拠となるような書類の提出を求められます。詳しくは、管轄保健所で確認しましょう。

※以上は、住宅宿泊事業法による民泊に関するものです。
 参照:住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)

>とりあえず…で結構です。

とりあえず…で結構です。

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