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住宅宿泊事業法 Q&A

住宅設備に関するもの

 
質問者Aさん
Q:台所にはシンクは必要ですか?電子レンジの設置で台所としてよいでしょうか?
 
行政書士しばた
A:台所にシンクは必要です。電子レンジのみでは認められません。台所には調理に必要な機能が求められます。
 
質問者Aさん
Q:台所、浴室、便所、洗面設備のいずれかの設備を複数の届出住宅で重複利用は認められますか?
 
 
行政書士しばた
A:重複して届け出る事は認められません。
 
質問者Aさん
Q:届出住宅の広さについて条件はありますか?
 
行政書士しばた
A:住宅の広さの条件は特にありませんが、居室の広さについては、宿泊者一人当たりの最低床面積(3.3平米以上)の確保が必要です。居室面積÷3.3=宿泊できる最大人数となります。
 
 
質問者Aさん
Q:台所を洗面設備としての届出は認められますか?
 
行政書士しばた
A:洗面設備としての機能を有しているかで判断をします。

管理業務の委託、家主居住、家主不在に関するもの

 
質問者Aさん
Q:法人が事業者の場合、従業員が常駐していれば管理業務委託は不要ですか?
 
行政書士しばた
A:住宅宿泊事業者が法人の場合は原則、住宅宿泊管理業者への委託が必要です。
 
質問者Aさん
Q:住宅宿泊事業者の家族が届出住宅にいる場合は、不在とはなりませんか?
 
行政書士しばた
A:家族が住宅宿泊事業者でない場合は、不在となります。
 
質問者Aさん
Q:宿泊者が全員外出している場合、不在となっても良いですか?
 
行政書士しばた
A:宿泊者全員外出している場合は、問題にならないと考えられます。
 
質問者Aさん
Q:一時的な不在は、一日何回までですか?
 
行政書士しばた
A:日常生活を営む上で通常行われる行為の範囲内であれば、回数に限りはありません。

届出に関して

 
質問者Aさん
Q:添付書類は、発行日の条件はありますか?
 
行政書士しばた
A:官公署が証明する書類は、届出日前3か月以内に発行されたものである必要があります。
 
質問者Aさん
Q:マンションで届出後、管理規約で住宅宿泊事業の実施が禁止された場合はどうなりますか?
 
行政書士しばた
A:残念ながら、事業は実施できなくなります。管理組合と調整をしながら、自治体に事業廃止の届出を行う必要があります。
 
質問者Aさん
Q:住宅宿泊事業をやめたい場合は、何をすればよいですか?
 
行政書士しばた
A:事業を廃止した日から30日以内に事業廃止の届出を行う必要があります。なお、その届出をするまでは、宿泊させていなくても、定期報告などの宿泊事業者としての義務は課せられています。

※民泊制度ポータルサイト (https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/faq.html)をもとに作成

>とりあえず…で結構です。

とりあえず…で結構です。

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