民泊と旅館やホテルって何が違うのですか?
それぞれ営業を開始するための要件、営業していく中で守らなければならないルールが違います。その要件やルールの根拠となっている親分が法律です。違いを一言でいうなら、「縛られている法律の違い」です。【民泊→住宅宿泊事業法】、【旅館ホテル→旅館業法】が、それぞれの親分です。以下に、それぞれの施設における親分をまとめてみました。
以下のように、まとめておりますが、実際は、住宅宿泊事業法と国家戦略特別区域法は、旅館業法の特別法ですので、民泊の住宅宿泊事業法と旅館業法は無関係ではありません。
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
↓
旅館業
↓
原則、旅館業法の許可が必要
↓
住宅宿泊事業法(届出)
or
国家戦略特別区域法(認定)
↓
旅館業法の許可を受けなくても営業可能
賃貸住宅 | ウィークリーマンション | マンスリーマンション | 旅館ホテル | 民泊(住宅宿泊事業) | 特区民泊 | |
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利用期間 | 契約、更新による | 1週間~1か月未満 | 1か月以上 | 予約等による | 180日制限の範囲内 | 2泊3日以上※2 |
契約 | 賃貸借契約 | 宿泊契約 | 定期建物賃貸借契約 | 宿泊契約 | 宿泊契約 | 賃貸借契約及びこれに付随する契約※3 |
法律 | 借地借家法(建物賃貸借契約)など | 旅館業法※通達による | 借地借家法 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法※1 | 国家戦略特別区域法※4 |
▲表は、スクロールできます。▲
※1:第3条:~…住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者は、旅館業法第三条第一項の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営むことができる。
※2:(2泊)3日~(9泊)10日までの範囲内で自治体が定めた期間以上
※3:国家戦略特別区域法13条1項
※4:第13条(旅館業法の特例)
なるほど。民泊と旅館業について知りたければ、住宅宿泊事業法と旅館業法を確認すればよいのですね?
残念ながら、それだけではいけません。例えば民泊ですが、住宅宿泊事業法は親分であって、その他には、住宅宿泊事業法施行令、関係省の住宅宿泊事業法施行規則、住宅宿泊事業法に関する条例・規則・ガイドライン、消防法などが、関係しています。
こんなにたくさん!私の所有している物件で、民泊ができるのか?旅館業ができるのか?わからない場合は、どうすればいいのでしょうか?
方法としては、2つあります。
①物件所在地を管轄する、保健所に相談に行く
②行政書士に相談する
①物件所在地を管轄する、保健所に相談に行く
②行政書士に相談する
保健所に行けば教えてもらえるのですね?
平日の日中に保健所へ行かなければいけません。ほとんどが予約制です。その相談の際には、その物件についての情報がわかる書類や図面を持参しなければなりません。そして、消防署、区によっては清掃事務所等へも足を運ばなくてはいけません。保健所含め関係機関では相談にのっていただけるとはいえ、ご自身で準備する書類や室内の計測など、時間と労力は必要となります。お忙しい方の場合は、行政書士に依頼するのがおすすめです。
具体的な民泊と旅館ホテルの違いについては、別の記事で。。。
住宅宿泊事業、旅館業、ともに、ベースとなるそれぞれの法律等も大切ですが、
区によって違いのある、条例をきちんと理解する事も大切です。
〇〇区でOKだった事が、△△区ではNGという事もあります。