年間180日とは
4/1以降の宿泊からカウントが開始され、3/31までの宿泊日数の合計が180日を超えてはいけません。
この4/1始まりは、住宅宿泊事業の届出をいつ行ったかで、前後はしません。
- 1年間 = 毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで
例えば、条例による制限が同じ条件の2つの民泊がそれぞれ以下の日にオープンしたとします。
①2022年4月1日営業開始
②2022年11月1日営業開始
①の4/1から宿泊者を迎えられる場合、カウント期間は丸々1年間となるため、年間180日間の日数を把握しながらの営業となります。
②の11/1から宿泊者を迎えられる場合、ウント期間は約150日となり、初年度のみですが、180日上限を気にせず、条例の制限を受けない限りは、宿泊者を迎えてよい事となります。
この年間180日制限を受けたくない場合には、旅館業の申請を検討することとなります。
事業者が変わった場合、日数は引き継がれる?
年間の営業日数180日の制限は、届出住宅ごとに適用されるため、年間の途中で住宅宿泊事業者が変わった場合、前の営業日数は引き継がれます。
届出住宅の、それまでの宿泊実績については、届出先の自治体に確認します。
一日の考え方
- 1日 = 正午から翌日の正午まで
このように、正午を基準とし、正午から翌日の正午までの期間を1日と算定します。これに満たない場合であっても1日として計上します。