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旅館業できる?まずチェックすべきポイント2つ

用途地域

用途地域が以下の〇に該当している事が必要です。

用途地域可否
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域3000㎡以下〇
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

接道確認

東京都は、少なくとも、建築基準法上の道路に4m以上接している事が必要です。

特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計長さ
500㎡以下のもの4m
500㎡を超え、1000㎡以下のもの6m
1000㎡を超え、2000㎡以下のもの8m
2000㎡を超えるもの10m
参照条文
  • 東京都建築安全条例 第10条の3
  • 都市計画法 第9条
  • 建築基準法 第48条、別表第2
旅館業申請可能かどうかのチェックポイントは、他にも数多くあります。区の条例によって上乗せされて厳しい規制となっているものなどもあり、実際に申請を検討する場合には念入りな調査が必要となります。
>とりあえず…で結構です。

とりあえず…で結構です。

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