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旅館業法 Q&A

 
質問者Aさん
Q:旅館業とはどのようなものですか?
 
行政書士しばた
A:旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。そのため、「宿泊料」を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。
 
質問者Aさん
Q:旅館・ホテル営業とは?
 
 
行政書士しばた
A:施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿泊営業及び下宿営業以外のものです。
 
質問者Aさん
Q:簡易宿所営業とは?
 
行政書士しばた
A:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものです。
 
 
質問者Aさん
Q:下宿営業とは?
 
行政書士しばた
A:施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。
 
質問者Aさん
Q:自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか?
 
行政書士しばた
A:「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業法上の許可が必要です。
 
質問者Aさん
Q:知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか?
 
行政書士しばた
A:旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。ここでいう「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものであり、一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。「知人」「友人」と称していても、事実上広く宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させる場合は、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業法上の許可が必要です。
 
質問者Aさん
Q:インターネットを介して知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。その際、お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか?
 
行政書士しばた
A:日頃から交友関係にある外国の方を泊められる場合は、上記と同様と考えられます。ただし、インターネットサイト等を利用して、広く宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させ得る状態にある場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」に当たります。このような場合で、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業の許可を受ける必要があります。
 
質問者Aさん
Q:営利を目的としてではなく、人とのコミュニケーションなど交流を目的として宿泊させる場合でも、旅館業法上の許可は必要ですか?
 
行政書士しばた
A:人とのコミュニケーションなど交流を目的とすることだけでは旅館業法の対象外とならないため、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業法上の許可が必要です。
 
質問者Aさん
Q:土日のみに限定して宿泊サービスを提供する場合であっても、旅館業法上の許可は必要ですか?
 
行政書士しばた
A:日数や曜日をあらかじめ限定した場合であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為が反復継続して行われ得る状態にある場合は、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業法上の許可が必要です。
 
質問者Aさん
Q:「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収すれば旅館業法上の許可は不要ですか?
 
行政書士しばた
A:「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業としての届出を行うか、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定を受ける場合を除き、旅館業法上の許可が必要です。
 
質問者Aさん
Q:旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合はどうなりますか?
 
行政書士しばた
A:旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとされています。
 
質問者Aさん
Q:旅館業法上の許可を受けるにはどうすればいいですか?
 
行政書士しばた
A:使用する予定の施設の所在する都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む。)で申請の受付や事前相談等を行っています。

※厚生労働省HP (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html)をもとに作成

>とりあえず…で結構です。

とりあえず…で結構です。

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